宿泊施設の消火器の設置基準について消防法では、
①延べ面積150㎡以上のもの、
②地階・無窓階・3階以上の階で床面積が50㎡以上のもの
と定められていますが、
奄美大島地区の場合は条例によって、すべての宿泊施設に設置が義務付けられています。
さらに、設置する消火器は、「粉末式」かつ「能力A2,B3,C」に該当しないといけません。
詳しくは、「民泊の消防法令上の取り扱い等について」総務省消防庁
2019年9月28日
宿泊施設の消火器の設置基準について消防法では、
①延べ面積150㎡以上のもの、
②地階・無窓階・3階以上の階で床面積が50㎡以上のもの
と定められていますが、
奄美大島地区の場合は条例によって、すべての宿泊施設に設置が義務付けられています。
さらに、設置する消火器は、「粉末式」かつ「能力A2,B3,C」に該当しないといけません。
詳しくは、「民泊の消防法令上の取り扱い等について」総務省消防庁